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バイク便RUSH
利用規約・運送約款

バイク便RUSHをご利用いただく際の、運送契約・料金・貨物の取扱い・ 損害賠償・禁止物品等について定めています。

24時間365日対応貸切チャーター便全国対応
信書は運送できません

バイク便RUSHでは、信書に該当する物品の運送をお受けしていません。

信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、 または事実を通知する文書等をいいます。

例えば、内容や目的によっては、 請求書・納品書・領収書・見積書・申込書・申請書・契約書・ 各種証明書・書状等が信書に該当する場合があります。

「紙だから全部OK」「書類だから全部NG」という判断ではありません。
信書に該当するかどうかは、その文書の内容や目的等によって判断されます。 判断が難しい場合は、運送前に必ずご確認ください。
貨物の補償について
原則 1運送あたり10万円まで

運送中の貨物について、当社の責任が認められる滅失・毀損等が発生した場合、 本約款に定める条件に従い、 原則として1運送あたり10万円を上限として損害を補償します。

ただし、10万円が無条件に支払われる「定額保証」ではありません。 実際に発生した損害、当社の責任の有無、荷主側の過失、貨物の性質、 申告内容その他の事情を確認したうえで、損害賠償額を決定します。

補償上限
1運送あたり 100,000円
  • 当社の責任が認められる場合に限ります。
  • 実際に発生した損害額を基準として算定します。
  • 荷主側の故意・過失等がある場合は、その影響を考慮します。
  • 高価品・貴重品等については別途の取扱いがあります。
  • 本約款の免責事項に該当する場合は補償対象外となることがあります。

01 総則

本利用規約・運送約款(以下「本約款」といいます。)は、 バイク便RUSH(以下「当社」といいます。)が提供する バイク便・貨物運送・チャーター便等のサービスについて、 当社と利用者との間の運送契約その他の取引条件を定めるものです。

利用者は、本サービスを利用することにより、本約款の内容を確認し、 これに同意したものとします。

本約款に定めのない事項については、関係法令その他適用される規定に従います。

02 運送契約の成立

利用者が当社に対して運送を申し込み、当社が運送条件、 運賃・料金、集荷先、配送先、貨物内容その他必要事項を確認したうえで 運送を引き受ける旨を承諾した時点で、運送契約が成立するものとします。

ウェブサイト上のフォームを送信しただけでは、 必ずしも運送契約が成立したことにはなりません。

料金・集荷先・配送先・貨物内容等を確認したうえで、 当社が正式に引き受けることで依頼成立となります。

03 運送の引受け

当社は、貨物の内容、重量、サイズ、集配条件、道路状況、 車両・ライダーの稼働状況その他の事情を確認したうえで、 運送を引き受けるかどうかを判断します。

以下の場合、運送の引受けをお断りすることがあります。

  • 法令または公序良俗に反する運送
  • 安全な運送が困難と判断される場合
  • 貨物の内容が申告内容と異なる場合
  • 禁止物品または危険物に該当する場合
  • 信書に該当する場合
  • 必要な梱包がされていない場合
  • 道路交通法その他関係法令に違反する運送となる場合
  • その他、当社が運送に適さないと判断した場合

04 運送できない物品

当社では、以下に該当する物品の運送を原則としてお受けしません。

法令により運送が禁止されている物品
爆発物・危険物・可燃性物質等
毒物・劇物等
違法薬物等
銃砲・刀剣類その他法令上規制される物品
生きた動物
腐敗・液漏れ等のおそれがある物品
その他、運送上著しく危険または不適当な物品

現金、有価証券、宝石、貴金属、美術品、骨董品その他の高価品・貴重品については、 原則として運送をお断りする場合があります。

運送可能かどうか判断が難しい物品については、 必ず事前に当社へ申告してください。

05 信書の取扱い

当社は、信書の運送をお受けしません。

利用者は、運送を申し込む際、貨物の内容を正確に申告するものとします。

信書に該当する可能性がある文書については、 利用者自身で適法な送達方法を確認してください。

重要: 文書の名称だけでは信書かどうかを判断できない場合があります。 内容・目的等によって信書に該当することがあります。

信書に該当する物品を申告せずに当社へ依頼した場合、 当社は運送を拒否し、または運送契約を解除することがあります。

06 荷造り・申告義務

利用者は、貨物の性質、重量、サイズ、数量等に応じ、 運送中に破損・汚損・漏出等が生じないよう適切に梱包するものとします。

利用者は、以下の事項について正確に申告する義務を負います。

  • 貨物の種類・内容
  • 個数
  • 重量・サイズ
  • 取扱い上の注意事項
  • 壊れやすい物品であるかどうか
  • 高価品・貴重品に該当するかどうか
  • その他、運送に必要な事項

申告内容と実際の貨物が異なり、そのことによって事故、 遅延、破損その他の損害が発生した場合、 当社はその責任を負わないことがあります。

07 荷物の受取・引渡し

当社は、指定された集荷先において貨物を受け取り、 指定された配送先へ引き渡します。

利用者は、集荷先・配送先の住所、建物名、部屋番号、 会社名、担当者名、電話番号その他必要な情報を正確に提供するものとします。

受取人が不在の場合、電話連絡、再配達、指定場所への置き配その他の対応について、 当社と利用者で協議するものとします。

受取人側の都合による待機時間、再配達その他の追加対応については、 別途料金が発生する場合があります。

08 配達日時・交通事情

当社は、利用者から指定された時間帯を考慮して運送を行いますが、 交通渋滞、事故、通行止め、天候、災害、道路規制、車両トラブル、 集荷先・配送先での待機その他やむを得ない事情により、 指定時刻に到着できない場合があります。

「最短○分」等の表示は、通常の運行条件を前提とした目安であり、 到着時間を保証するものではありません。

緊急配送・時間指定配送であっても、 法令違反となる運転、危険運転その他安全を損なう運行を行うことはありません。

09 運賃・料金

運賃・料金は、集荷先、配送先、距離、時間、貨物の内容、 待機時間、積込み・荷下ろしその他の条件を考慮して決定します。

当社では、お客様から希望価格を提示していただき、 その金額・条件を確認したうえで運送を引き受ける方式を採用する場合があります。

当社は貸切チャーター便です。郵便・宅配便のような混載型の通常配送とは異なり、 お客様の貨物のために個別に運行するサービスです。

高速道路料金、有料道路料金、駐車料金、その他運送に必要となる実費については、 運送条件に応じて別途ご負担いただく場合があります。

支払方法は、現金、カード、PayPay、振込、請求書等、 当社が指定または承認した方法によるものとします。

請求書払いは法人のお客様に限り、 末締め翌末払いを基本とします。

10 キャンセル・変更

運送契約成立後に利用者がキャンセルまたは内容変更を希望する場合は、 できる限り速やかに当社へ連絡するものとします。

キャンセルのタイミング、ライダーの出動状況、 走行開始の有無その他の事情により、 キャンセル料または実費相当額を請求する場合があります。

すでに集荷へ向かっている場合や、集荷後にキャンセルされた場合には、 それまでに発生した運送費・出動費・高速料金その他実費をご負担いただく場合があります。

11 事故・損害賠償

当社の責任により運送中の貨物に滅失、毀損その他の損害が発生した場合、 関係法令および本約款に基づき、損害賠償責任を負うものとします。

損害賠償の対象となる場合、原則として実際に発生した通常かつ直接の損害を基準として その額を算定します。

ただし、次条に定める補償上限および免責事項が適用されます。

貨物の破損等が発生した場合、利用者は可能な限り速やかに当社へ連絡し、 破損状況、貨物の購入価格、修理費用その他損害額を確認できる資料を提出するものとします。

12 10万円補償について

当社の責任が認められる運送中の貨物の滅失・毀損等については、 原則として1運送あたり100,000円を上限 として補償します。

RUSH貨物補償上限
100,000円

上記金額は、1回の運送契約における当社の貨物損害に関する 原則的な補償上限です。

1.10万円が必ず支払われるという意味ではありません

本条の10万円は定額の保証金ではありません。 実際に発生した損害額が10万円未満の場合には、 原則としてその実損額を基準として補償額を算定します。

2.当社の責任が認められることが前提です

事故が発生したという事実だけで、直ちに当社が10万円を支払うものではありません。 当社に責任があるかどうか、事故の原因、貨物の状態、利用者側の過失その他の事情を確認します。

3.利用者側に原因がある場合

不適切な梱包、虚偽または不完全な申告、貨物そのものの欠陥、 荷主または受取人の故意・過失その他利用者側の事情により損害が発生した場合、 補償額を減額し、または補償対象外とする場合があります。

4.高価品・貴重品

現金、有価証券、宝石、貴金属、美術品、骨董品その他の高価品・貴重品については、 通常の貨物とは異なる取扱いとなる場合があります。

高価品であることを申告せず、または当社が事前に高価品としての運送を承諾していない場合、 本条の補償の対象外となることがあります。

5.故意・重大な過失等

当社または当社の従業員等の故意または重大な過失によって生じた損害については、 関係法令に従って取り扱います。

重要: 本条の「10万円」は、当社が責任を負う場合の契約上の原則的な補償上限を示すものであり、 すべての貨物について10万円が無条件に保証されることを意味するものではありません。

13 免責事項

以下の事情によって生じた損害については、 当社の責任を負わない、または補償対象外となる場合があります。

  • 地震、台風、大雨、洪水、落雷、大雪その他の天災
  • 事故、渋滞、通行止め、道路規制その他交通事情
  • 戦争、暴動、騒乱、テロその他不可抗力
  • 利用者または受取人の故意・過失
  • 不適切な梱包
  • 貨物自体の性質・欠陥による破損
  • 申告内容と実際の貨物が異なる場合
  • 信書その他、当社が運送を禁止している物品
  • 高価品・貴重品について必要な申告がなされていない場合
  • 受取人不在その他、配送先側の事情
  • 指定時刻への到着遅延によって発生した間接的損害
  • その他、当社の責任によらない事由

特に、納期遅延による営業損失、機会損失、逸失利益、 その他の間接損害については、原則として補償対象外とします。

14 個人情報等

当社は、運送サービスの提供、本人確認、連絡、料金請求、 事故対応その他サービス運営に必要な範囲で利用者の情報を取り扱います。

当社は、法令に基づく場合を除き、 利用者の個人情報を本人の同意なく第三者へ提供しません。

ただし、運送業務の遂行、決済、事故対応その他サービス提供に必要な範囲で、 業務委託先等に必要な情報を提供する場合があります。

15 規約の変更

当社は、法令の変更、サービス内容の変更、 その他必要な事情に応じて本約款を変更することがあります。

変更後の約款は、当社ウェブサイト等に掲載した時点その他当社が定める時点から 適用されるものとします。

ただし、法令上別途定めがある場合は、その定めに従います。

16 準拠法・管轄

本約款および当社と利用者との間の運送契約については、 日本法を準拠法とします。

本約款または運送契約に関して紛争が生じた場合には、 関係法令に従い、当社所在地を管轄する裁判所を 第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

! ご利用前に必ずご確認ください

  • 信書は運送できません。
  • 貨物の内容は正確に申告してください。
  • 荷物は運送に適した状態で梱包してください。
  • 高価品・貴重品は必ず事前に申告してください。
  • 原則として1運送あたり10万円を補償上限とします。
  • 10万円は無条件の定額保証ではありません。
  • 交通事情・天候・災害等により到着が遅れる場合があります。
  • 安全運行を優先するため、時間を保証するものではありません。
  • 申告内容と実際の貨物が異なる場合、運送をお断りする場合があります。

バイク便RUSH

24時間365日対応のバイク便・貸切チャーター便サービス

東京・埼玉・神奈川・大阪を主な拠点として、 全国各地への配送に対応しています。

主な拠点以外からの集荷についても、 距離・時間・道路状況等を確認したうえで対応します。

※本ページはWeb掲載用の利用規約・運送約款案です。 実際の事業形態、許認可、加入している保険・貨物保険の補償内容、 適用される法令・標準約款等との整合性について、 公開前に専門家または所管行政機関等へ確認することを推奨します。 特に10万円の補償上限については、実際の保険契約・事業運用と一致させてください。